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脱退一時金は、転職先などの年金制度へ移換して、将来の 年金給付に繋げることも可能です。
ライオン企業年金基金に1カ月以上加入し、60歳未満で中途退職する方(死亡退職者を除く)が対象です。
中途退職するときに、脱退一時金として受け取らず、他の年金制度へ移換することを「年金通算(ポータビリティ)」といいます。
年金通算を希望するときは、移換先となる年金制度を申出期限内に決定し「脱退一時金移換に関する申出書」をライオン企業年金基金に提出するとともに、移換先年金制度の窓口にてご自身で手続を進めてください。
提出書類
1.

年金通算の申出期限
(1) 企業年金連合会、個人型確定拠出年金(iDeCo)、
転職先の企業年金制度(確定給付企業年金・確定拠出年金)に移換するとき
※退職日の翌日(資格喪失日)から1年以内
(2) 厚生年金基金に移換するとき
※退職日の翌日(資格喪失日)から1年以内、または加入してから3ヶ月以内
移管先の選択肢

※移換後は、移換先の年金制度(制度設計、受給要件)が適用されます。
※移換の手続きに伴い事務手数料が掛かることがあります。

年金通算の手続




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