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TOP手続き> 年金通算の手続

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脱退一時金は、転職先などの年金制度へ移換して、将来の年金給付に繋げることも可能です。

ライオン企業年金基金に1カ月以上加入し、60歳未満で中途退職する方(死亡退職者を除く)が対象です。

中途退職するときに、脱退一時金として受け取らず、他の年金制度へ移換することを「年金通算(ポータビリティ)」といいます。

年金通算を希望するときは、移換先となる年金制度を申出期限内に決定し「脱退一時金移換に関する申出書」をライオン企業年金基金に提出するとともに、移換先年金制度の窓口にてご自身で手続を進めてください。

提出書類

1.

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年金通算の申出期限

(1)    企業年金連合会、個人型確定拠出年金(iDeCo)、

   転職先の企業年金制度(確定給付企業年金・確定拠出年金)に移換するとき

   ※退職日の翌日(資格喪失日)から1年以内

 

(2)    厚生年金基金に移換するとき

   ※退職日の翌日(資格喪失日)から1年以内、または加入してから3ヶ月以内

移管先の選択肢

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※移換後は、移換先の年金制度(制度設計、受給要件)が適用されます。

※移換の手続きに伴い事務手数料が掛かることがあります。

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年金通算の手続

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