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提出書類
1.

選択一時金を受給するとき
2.
3.
選択一時金を受給するとき
5.
年金を受給開始する または 選択一時金を受給する とき
戸籍謄本

国の年金(国民年金、厚生年金)
基金とは別に請求手続きが必要です。
支給開始年齢到達の3ヵ月前に「国民年金・厚生年金老齢給付裁定請求書」が日本年金機構より郵送されます。届かないときは、年金事務所に備え付けの用紙を使用してください。
手続窓口は、職場近くまたは居住地の年金事務所、年金相談センターです。
必要な書類をご用意のうえ、忘れずに請求手続きしてください。
定年後、厚生年金(または共済年金)に加入して就労する以外、かつ配偶者が60歳未満で国民年金第3号被保険者のとき、配偶者を第1号被保険者に変更しなければなりません。居住地の市区町村役場の国民年金課窓口で手続きしてください。




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