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給付のしくみと要件
加入者期間や年齢に応じて基金から年金・一時金を受け取ります。

勤続年数(加入者期間)と年齢に応じて、
受給できる種類(老齢給付金、脱退一時金など)が決まります。
(加入者期間20年以上の中途退職者または定年退職者、老齢給付金(年金・選択一時金)
・ 仮想個人勘定残高を年金または選択一時金で受け取ります。また、年金と選択一時金を組み合わ
せて受け取ることもできます。年金は、受給開始年齢と受給期間を指定して手続きします。
・ 60歳前の中途退職者は脱退一時金を基本としますが申し出ることにより年金を選択できます。
ただし、60歳になるまで年金受給を繰り下げることになり、 この間、利息相当分が仮想個人勘定
残高に積み立てられます。
(加入者期間20年未満の中途退職者、脱退一時金)
・仮想個人勘定残高相当を脱退一時金として受け取れます。
・申し出ることにより、脱退一時金相当額(全額)を他の年金制度に移換できます。
(例)企業年金連合会の通算企業年金、転職先の年金制度、iDeCoなど。
(加入者期間中に死亡の場合)
・ ご遺族に遺族給付金(一時金)を給付します。




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