
老齢給 付金(年金)
基金の年金は、最長80歳までに受給満了する確定年金です。
受給対象者:定年退職者および中途退職者(加入者期間20年以上)の60歳到達者

年金は、受給開始年齢、受給期間を選択して手続します
60歳から年金受給を開始できますが、受給開始年齢を最大で65歳まで繰り下げることができます。繰り下げる期間は1か月単位で選択することができます。
受給期間は、5年、10年、15年、20年(繰り下げる場合は、20年から繰下げ期間を控除した期間)から選択することができます。
年金受給期間内に死亡したときは、年金原資を清算してご遺族に遺族給付金(一時金)として給付します。
60歳前の中途退職者が、年金を選択したときは、60歳になるまで受給を繰り下げることになります(繰下げ中を待期者といいます)。この間、利息相当分が仮想個人勘定残高に積み立てられます。
※退職時に「年金」を選択したときでも、(1)60歳到達前、もしくは(2)受給開始5年経過後に一時金へ受取方法を変更することができます。
老齢給付金(年金)の支給期間および一時金の選択可能期間


年金額は、指標利率に応じて毎年1月に改定されます
年金額は、支給開始時点の仮想個人勘定残高(これまでに積み立てられた原資および利息分)、受給期間と指標利率に基づいて計算されます。
年金額は、毎年1月に市場の金利情勢を反映した指標利率を基準として改定します。
指標利率は「毎年9月末時点の10年もの新発国債の応募者利回りにおける過去5年の平均値に0.5%を加えた率」です。この利率には、上限5.0%、下限1.5%もしくは国が定める下限予定利率があらかじめ設定されています。
支給開始時の年金額

※年金現価率は、その年の指標利率及び年金受給期間に応じて決められます。
年金額の改定(毎年1月)

※年金現価率①は、前年の年金額の計算の基礎となった指標利率および残りの年金受給期間に応じた率となります。
※年金現価率②は、改定後の指標利率および残りの年金受給期間に応じた率となります。
年金額改定のイメージ


One Point
年金の支給日は、偶数月の1日(金融機関が休日のときは翌営業日)で、その前月と前々月の2ヵ月分をご指定の口座に振り込みます。(年6回の振り込み)
なお、国の年金は、偶数月の15日(金融機関が休日のときは前営業日)に、日本年金機構よりご指定の口座に振り込まれます。





