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老齢給付金(一時金)

老齢給付金は、一時金で受け取ることもできます。

受給対象者:定年退職者および60歳に到達した受給を繰下げ中の方、年金受給中の方

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一時金での受給を選択できるのは、退職したとき、
または年金の受給開始前までです

老齢給付金は、本人の申し出により、「一時金」で受け取ることができます。

一時金を選択できる時期は、以下の種類です。

(1)退職したとき

(2)年金の受給開始から5年を経過した日から受給期間満了までの間

    (すでに受給した期間に応じて、受給する一時金額を再計算します)

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年金と一時金を組み合わせて受け取ることもできます

一時金を受給するときは仮想個人勘定残高を25%刻み(100%、75%、50%、25%のいずれかの割合)で指定します。

一時金選択割合を100%とすると、年金の受給はありません。その他の割合を選択したときは、残りの割合を年金として受け取ることになります。

一時金の選択割合

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