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TOP基金について > 脱退一時金

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受給対象者:加入者期間1ヶ月以上の中途退職者

脱退一時金額は、「退職時の仮想個人勘定残高」相当額となります。

脱退一時金

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加入者期間20年以上の中途退職の場合、「支給の繰下げ」により年金受給が可能

退職時に一部を一時金として受け取り、残りの分を60歳以降に年金として繰り下げて受け取ることも可能です。選択割合は、25%、50%、75%、100%のいずれかとなります。選択肢②

加入者期間20年以上の中途退職の場合、退職時に「支給の繰下げ」(年金選択)を申し出ることにより、60歳以降に年金(老齢給付金)として受け取ることができます。選択肢③

一時金の受け取りパターン(勤続年数20年以上のときのみ)

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加入者期間1ヶ月以上の中途退職の場合、他の年金制度に
移換することも可能です

脱退一時金相当額の一部のみを移換することはできません。

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加入者期間1ヶ月以上の中途退職の場合、脱退一時金相当額(全額)を他の年金制度に移換することができます。

(例)企業年金連合会の通算企業年金、転職先の年金制度、iDeCoなど

   移換の可否は、受け入れ側の年金制度ルールによりますので、ご自身でご確認ください。

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